2014-06-02 第186回国会 参議院 憲法審査会 第6号
その意味で、他国の領域に出ていってその国を守るということを最もその典型的な行為であるとする一方で、他国に対する基地提供等もそれに含まれ得るとの理解もあるなど、まさに概念の内容が必ずしも明らかではなく、基地提供が集団的自衛権に含まれるとするならばとの仮定を置いてお答えしたことがございますけれども、これについては、集団的自衛権についての理解の相違であり、憲法解釈を変更したということではないと理解しております
その意味で、他国の領域に出ていってその国を守るということを最もその典型的な行為であるとする一方で、他国に対する基地提供等もそれに含まれ得るとの理解もあるなど、まさに概念の内容が必ずしも明らかではなく、基地提供が集団的自衛権に含まれるとするならばとの仮定を置いてお答えしたことがございますけれども、これについては、集団的自衛権についての理解の相違であり、憲法解釈を変更したということではないと理解しております
○政府特別補佐人(横畠裕介君) まさに御指摘のとおり、集団的自衛権とはどういうものであるのかということが整理される、今日のように整理される前の段階におきまして、基地提供等も集団的自衛権の行使に含まれるとするならば、それに含まれると言うこともできるという趣旨でかつて答弁したことがあると理解しております。
特に、パキスタンにつきましては、難民が大変多数流入しておるということもあり、あるいはアメリカの基地提供等もあり、また国内にタリバン系の住民も相当いるということを踏まえますと、何としてもやはりこのパキスタンの政情、経済が安定することが大変大事だと思います。 これにつきまして、総理、いかような判断でこれから臨まれるか、お考えを聞かせていただければ幸いでございます。
しかし、基地提供等といったような形で直接的な米軍の支援では、私は、日本が最も大きな貢献をしている、そのことをお聞きしたわけです。 その上で、私がさらに申し上げたかったのは、そのことをもう少しアピールされたらどうですか。つまり、強迫観念ばかりで、日本は何もやっていないんだ、つまりは不十分だからもっと追加的支援をするという言い方なら、意見の差はあるにしても、まだ位置づけはわかります。
このほか、ケニアではナイロビを中心とした空輸業務に対する基地提供等の協力について、またルワンダでは難民の帰還問題等について話し合うことができ、大変有意義でありました。特に、ザイールのモブツ大統領との会談では、先方より自衛隊のゴマでの活動に支障のないよう全面的に支援する旨の発言があり、大変心強く感じた次第であります。
こうした事故が頻発すれば日米間の信頼というものに大きな影響が出てくるわけでありますし、日米安保条約を理解していただいて沖縄の皆さんにも基地提供等について協力していただいておるという関係、信頼感が崩れることを非常に心配もしております。 事故を未然に防ぐことが極めて大事であります。
○馬場富君 重ねて外務大臣にお尋ねしますが、この点については外務大臣はもっともだという意見なのか、それとも、この批判についてはやはり基地提供等も考えた日本の立場としてこれは誤りであるかと、この点について答弁いただきたいと思います。
そこで私は、ベトナムの外務大臣に対しては、直接または文書によって、ベトナムの動向、特にベトナムに対するソ連の動向についてはASEANは非常な懸念を有しておる、かつまたアジアの平和というものの阻害要因になる、したがって基地提供等のことはあったら大変であるという要請をしておりますが、外務大臣はこれに対して、基地は絶対提供しない、自主独立の国家である、ただし中国の脅威が自分の方にはあるのであるから、この脅威
そこで、安保条約の義務履行に重大な支障と私は申し上げたわけでありますが、基地提供等の場合におきまして、相手がどうしても必要であると言えば、それは重大な支障ということに政治的には判断していいのではないかと考えております。
○山中国務大臣 内閣の構成員でございますから、きまった方針というものは私も含めてきまったわけですが、しかし、なぜ総理府が責任をもって出す五法案の中に土地の収用に関する法律が入らないのかという問題については、当初から返還協定並びに基地提供等の交渉について総理府総務長官たる私は一切タッチいたしておりません。
しかしながら、十カ年計画を定める場合に、基地が全然ないことを前提に作業をすべき現実の立場にあるかどうかは、先ほど来返還協定に伴う基地提供等についていろいろと議論がなされておることでわかりますとおり、本土にも、いまだに二十七年の独立以来基地があるわけでありますから、全然ないということを前提の作業は困難であろう。
いま一つは、白米安保体制から基地提供等もございますし、また単に騒音の関係は自衛隊、米軍の基地だけでございません。羽田空港等商港にも同様の問題がございます。また関係する各省が非常に多いのでございます。また基地周辺には建設省、農林省等の関係する分野もあると思うのです。
○佐々木(良)委員 重ねて伺いますが、軍事協力の義務は初めから免れておるというふうに解せられまするならば、朝鮮事変の際等におきまして、日本は国連軍の旗を立てて行動したところのアメリカの軍隊に、事実上たとえば基地提供等の形で協力をしておったと思います。
それから内乱条項につきましては、第三国基地提供等の問題とあわせて削除をするのが適当でないかと、こう考えております。 経済協力条項につきましては、こうした条約を作ります基底に、やはり両国の経済的、文化的親善関係を基礎としておりますので、何らかの形においてそうした意味が明記されると思います。
改定安保条約の内容として、条約の適用区域、米軍の防衛義務、事前協議事項、内乱条項、第三国基地提供等の禁止、経済協力条項、期限等に関する現在お持ちになっているお考えを伺いたいと思います。
それを安保条約の基地提供等、駐留を許すことは軍事的の義務である、防衛力の増強ということは軍事力でないというようなことで糊塗することは、間違いだ、これは明確に新たな一つの義務である。而もそれは軍事的の義務がある。
しかして、これは単に武力的参加を禁ずるのみでなく、基地提供等の方法による参加をも禁止する趣旨であると解しなければ、わが国憲法の、独自の、世界無比の絶対的戦争放棄、徹底的平和主義の精神は生かされないと私は思います。政府はどのように御解釈になつておいでになるかということを伺いたいと思います。
日本の側からいえばどうかといいますと、アメリカに対し、基地提供等の法的義務を負担することにはなりますけれども、アメリカ軍隊の使用を日本の安全保障のためにアメリカに対し要求する條約上の権利は持たぬ。ただ、政治的にまた道義的にアメリカの軍隊による安全保障を期待し得るにすぎないのである。これが日米安全保障條約における日米間の権利義務の関係である。これがこの條約の真相である。